松田税理士事務所ブログ > 税理士業務日誌 > 職住近接

職住近接


 「なぜ大阪市内ではなく、箕面市で開業したのですか?」約4年前に開業した直後なんかは、よくこの質問をされることが多かったです。

大阪市内から見ると「箕面市」はずいぶんと遠くにあるというイメージなのだそうです。

 

なぜ大阪市内ではなく、箕面市で開業したかと一番大きな理由は、「片道小1時間かけてまで電車通勤したくない」と思ったからなのです。

開業直後なんかは暇なのですが、徐々にお客さんが増えるにつれ非常に仕事が忙しくなります。そうなると1日の中でも1分1秒が惜しいという状況になり、確定申告等の繁忙期では、特にその傾向が顕著になります。

 

私は千里中央駅の近くに住んでいるのですが、大阪市内だとdoor to doorで片道45〜50分弱かかります。そのような状況の中で、悠長に(ラッシュアワーで通勤している方に怒られるかも知れませんが。)片道一時間弱、往復約2時間もかけて通勤などとてもしてられないのです。通勤にかける時間があるなら、その時間を仕事に充てたいのです。その分早く家に帰ることだって出来ます。(また当然ですが、起業すると通勤定期代も残業代も誰も出してはくれません。)

1日24時間をいかに効率よく使うかを考えると、必然的に「職住近接」になってしますのです。 

 

では、通勤にかかる時間を就労時間に換算して考えてみますと、、、

 

片道1時間だと、往復で2時間。1ヶ月平均20日働くとして、1ヶ月に通勤に40時間要している計算になります。1年は12ヶ月なので、1年間に通勤に要している時間は、40時間/1ヶ月×12ヶ月=480時間です。

 

1年間で480時間も通勤に費やしていることになるのです。ここで、就労時間に換算してみます。1日8時間働くとして、480時間÷8時間=60日です。つまり、1ヶ月平均20日働くとして、1日2時間の通勤にかけるかかけないかで、就労時間で1年間に約3ヶ月間の差が出てくることになります。さらに年単位に換算すると、1年で3ヶ月の差なので、10年だと30ヶ月の差が出てきます。つまり、10年間往復2時間の通勤をするかしないかで、30ヶ月÷12ヶ月=約2年6ヶ月の差が出てくるのです。往復2時間の通勤に費やしている人は、10年働くと2年6ヶ月は通勤に費やしている計算になります。

仮に30年換算すると、約7.5年!本当に凄いことですね。 なので究極は、自宅兼事務所でしょうか。

 

【地図はマウスでスクロール出来ます。】


[前の記事]
[次の記事]






「税理士業務日誌」カテゴリ


カテゴリー



Sponsor