ネット輸入ビジネス業者が押さえておくべき会計処理あれこれ

【2012年4月10日 | カテゴリー:輸入ビジネス | 松田税理士事務所 】


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Versailles,France

弊事務所には、ネット輸入ビジネス業者のお客様が比較的他事務所よりは多いかと思います。そのため冒頭の命題に関する質問をよく受けています。ebayや海外のネットショップから仕入れるケースなどは、特殊なお金の流れになるのでいろいろと注意することがあります。ということで、本エントリーは、ネット輸入ビジネス業者の会計処理について書いていきたいと思います。

*このエントリーで使っている「輸入ビジネス事業者」とは、法人が海外のネットショップやebayで商品を仕入れ、 日本へ輸入し、日本国内のネットショップやヤフオクで販売する事業者のことを指しています。
 

仕入れ時に利用する個人名義のクレジットカードについて

法人でも海外のネットショップやebayからの仕入れは、個人名義のクレジットカードで行われることが多いようです。その際、セキュリティ等の関係から決済はpaypal経由で行うことが一般的かと思います。そして、paypalに登録されるクレジットカードは、多くの場合は個人名義です。 そこで問題となるのが、仕入れ代金の支払(決済)は、法人口座ではなく、個人口座から引き落とされるということです。なぜなら、クレジットカードの引き落とし口座が個人口座になっているからです。しかし、通常は法人が行う仕入れ代金の支払いというのは、法人口座から支払うのが一般的です。

税務上の解決策として、その月のカード明細書の中から、仕入れ代金等の合た金額を、引き落とし日に法人口座から個人口座へ同額を振替えることをお勧めします。(現実的には、カード決済代金には仕入れ代金のほか転送業者へ支払う手数料などを含んでいるので、それら事業で要した合計金額を引き落とし日に法人口座から個人口座へ振替えるのが分かりやすいと思います。)

また、クレジットカードの利用限度額や利用するマイレージバンクのサービス等の理由から、数種類のカードを利用することが一般的だと思います。その際は、カード種別ごと、引き落とし日ごとに処理することになります。特に理由がない、給与以外の法人口座から個人口座への出金は「認定賞与」となります。それを回避するためにも、きちんと証拠を残しておくことが重要です。

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青色申告承認申請書で節税する!

【2010年7月14日 | カテゴリー:節税対策セミナー | 松田税理士事務所 】


ブログ更新が1ヶ月反近く空いてしまいました。

本来であれば1週間に1回は更新すると決めていたのですが、毎日のバタバタに追われ更新せず、反省。。

さて、ブログに「節税対策セミナー」カテゴリを追加しました。これから少しずつ実務に即した節税なんかに書いていきたいと思います。

 

皆さんは、青色申告承認申請書って聞いたことあるのでしょうか?

青色申告は聞いたことあるけど、青色申告承認申請書は聞いたことがないという人が多いのではないでしょうか。
 
実は、この青色申告承認申請書という書類は非常に重要なのです。この書類を期限までに提出するか、しないかで税額が大きく違ってくることになるからです。
 
当事務所に初めてお問い合わせいただく方に、たまに見かけるパターンでもあります。
この青色申告承認申請書は「法人設立後、3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了のいずれか早い日の前日」までに税務署へ提出するという決まりがあります。(注1)
 
もし期限までに提出しなければどうなるのでしょうか?
それは、青色申告のみに認められている特典の恩恵が受けられなくなるのです。
この特典の中でも非常に影響が大きいのが、「青色欠損金の繰越控除」なのです。
 
「青色欠損金の繰越控除」→年間の所得を計算した結果、損失(赤字)となった場合、個人事業者はその、損失(赤字)金額を翌年以後3年間、法人では翌年以後7年間繰り越すことが出来るのです。
 
例えば、第1期が50万円の赤字で、第2期が80万円の黒字だと、この場合、第1期の50万円の損失が第2期に繰り越されて、第2期の課税所得は、80万円-50万円分=30万円と言うことになります。
 
では、節税効果はどのくらいになるのでしょうか。
実効税率が30%としても、50万円×30%=15万円の節税につながるのです。
1枚の書類を提出するかしないかで、15万円の違いが出るのです。
設立したての会社は、第1~2期目くらいまでは、赤字になることが多いかと思います。なので、この「青色欠損金の繰越控除」の恩恵は是非とも受けたいものですよね。
 
青色申告承認申請書は期限までに所轄税務署へ提出することをお勧めします。
 



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