消費税制度がかかえる益税と逆進性という2つの問題

【2012年5月10日 | カテゴリー:Tax Information | 松田税理士事務所 】


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l’Opéra de Paris

現在、民主党政権よる消費税率引き上げ法案について、審議が行われているようです。内容は周知の通り、14年4月に税率を8%、15年10月に10%に引き上げるものです。
自民党も当面10%への増税を表明しており、近い将来日本の消費税率が5%から大幅に増税するのは間違いないといっても過言ではないと思います。
その是非はともかく、本日のエントリーでは、日本の消費税制度が抱える益税と逆進性という2つの問題点について簡単に書いていきたいと思います。

益税問題

消費税を課税される事業者を「消費税課税事業者」といいます。そして、該当する事業者(つまり、消費税を納める必要のある事業者は)は、基準期間(法人は前々年事業年度、個人事業者は前々年)の課税売上高が1000万円超とされています。(*1)
例えば、3月決算の会社ならば、平成22年3月期決算で課税売上高が1000万円を超えると、平成24年3月期決算(平成23年4月〜平成24年3月)において、消費税課税事業者になります。

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