東日本大震災の義援金に対する寄付金控除について
【2011年3月27日 | カテゴリー:Tax Information | 松田税理士事務所 】
東日本大地震の影響はまだまだ落ち着くこともなく、未だ予断を許さない状況が続いています。一方、各方面で義援金の提供が行われています。
当事務所では、お客さんから寄付金控除について、いろいろと聞かれることが多かったので、この機に「寄付金控除」について書いてみたいと思います。今回は法人でなく個人の方が寄付金を行った際の税制上の取り扱いについて書いてみたいと思います。
寄付金控除とは
今回の地震で個人が寄付をした場合の具体的な取り扱いですが、「寄付金を行った人の、その年の(ここでは平成23年です。)総所得金額の40%を限度として、寄付金から2千円を控除した金額が、寄付金控除の対象となります。
例として、10000円の寄付をした場合は、
10000円ー2000円=8000円となり、この8000円が寄付金控除の対象金額になります。