接待交際費と飲食費

【2010年8月31日 | カテゴリー:節税対策セミナー | 松田税理士事務所 】


 8月も今日で終わりですね。今年の夏は本当に暑かったですね。(過去形になってますが、9月に入ってもまだまだ夏は終わりそうにないですね。) 今年の夏はあまり夏らしいことはしてなかったような気がします。プールに行ったくらいです。もうちょっとは夏らしいことすべきだったなあと思う今日この頃です。

 さて、本日は節税ネタです。

 接待交際費というと、取引先の人とかと居酒屋で飲食をしたり、物を贈ったりというイメージですね。

 この接待交際費ですが、資本金1億円以下の法人については600万円までは90%だけ経費に算入が認められます。つまり、10%は認められないのです。また、600万円を超えると全額経費として認められないのです。

 中小企業のオーナーの方は、少しでも多く経費に入れて所得を圧縮して節税したいと考えている方は多いのではないでしょうか。

そこで、取引先等の人との飲食に関する接待交際費を100%認めてもらえる方法があります。

それは一人あたり5,000円以下の飲食の場合については、以下の要件を満たせば100%経費として認めますよ、という法律です。

要件:所定の用紙または領収書の裏に下記の5つの事項を記載することです。

  1. 飲食等のあった年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  5. その他参考となるべき事項

(但し、交際費は社外の人との飲食が対象となり、社内の役員や従業員等の接待のための飲食は対象になりません。)

少しでも接待交際費を節税したい会社オーナーの方は是非実行してもらいたい方法です。




過去のブログ記事はこちら

最新のエントリー


[記事一覧を見る]

カテゴリー



月別アーカイブ



タグクラウド

A&A会計 e-tax e-Taxの方法 ebay excel freee google analytics Mac MFクラウド会計 ばれる アイルトンセナ エクセル サブスクリプション テレワーク フリー ブログ ブログエディタ ペイジー ポーランド旅行 ポーランド旅行記 仕入 会計ソフト 会計ソフトの入力 会計事務所 住民税 使い方 副業 在宅勤務 弥生会計 所得税 提出期限 普通徴収 比較 消費税 特別徴収 確定申告 確定申告書 税理士 税理士業務 節税 財務応援 電子申告 電子証明書 青色申告 青色申告承認申請書


このサイトについて

0315
     Annecy,France

メールはこちらへどうぞ
matsuda[at]tax-management.jp
[at]を@に変更してください。