エコカー補助金の税務処理について
【2010年8月10日 | カテゴリー:税理士業務日誌 | 松田税理士事務所 】
エコカー補助金が22年9月で終了となるようです。ただし、補助金予算がなくなれば9月末迄待たずに終了となります。
このエコカー補助金を使えることで車を購入された方も多いのではないでしょうか。
エコカー補助金は、新車登録から13年以上経つ車を廃車(スクラップ)し、新車(平成22年燃費基準達成車)へ買い換えた場合、
普通自動車で25万円、軽乗用車で12.5万円が補助されるという制度。また、廃車を伴わない新車購入についてもそれぞれ普通自動車で10万円、
軽乗用車で5万円が助成される。
ここで気をつけたいのがそれらの税務処理。このような助成金についても会社に入金される以上は売上金同様に課税対象となるのではと思いがちですが、
実はそうではないのです。
個人事業者は、その年の総収入金額に算入されずに課税対象とはなりません。また法人であっても、補助金額の分だけ自動車の帳簿価額を減額し、その差額を損金とする
「圧縮記帳」の適用が受けられるのです。
この処理をキチッとするかしないかで数万円の差がでてきます。忘れないようにしたいものですね。